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皆さんは、建築基準法についてどこまでご存知でしょうか。今回お話しすることは、新築、増築、改築、の意味合いについてお話します。
1.新築とは、建築物の敷地に建築物を建てることをさします。補足として、すでに建築物がある状況で、建築物と用途上不可分である建物を建てるときは、増築となります。
2.増築とは、敷地内の建物の敷地面積を増大させるようなときのことを指します。
3.改築とは、火災やその他の災害で滅失した建築物又は人為的に除却した建築物の一部又は全部を、従前と同一の用途、規模、構造とそれほど異ならない建築物として新しく建て直すことをさします。
ここで注意してほしいことは、大規模の模様替え、大規模の修繕は、確認申請を必要としますが、これらは建築ではないので注意が必要です。
短いお話になりましたが、建築基準法は、事細かな規定が多々ありますので、調べてみると、新しい発見があったりするので調べてみることをお勧めします。