出版の名誉棄損について

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皆さんは、出版にもまつわる「名誉毀損」という言葉をご存知でしょうか。簡単に説明すると、「他人の名誉を傷つける行為で、刑事罰の対象にあたることもある。」では、どの場面で用いられるかその一例として

「A君が自伝を出版し、その中の一部でB君のことも少し触れていたとする。しかし、B君の事が書かれていた文面は事実と違うことが判明した」その時に、出版されていれば、世の中に広まっていることに変わりはありません。

事実と違うことで、B君の社会的評価を害する恐れがある時は「名誉棄損」にあたることもあります。

この事を、未然に防ぐためには、自分が執筆しているモノをご自身、他の方の事も中身で触れている場合にはその方にも確認をとった方がよいでしょう。

今回のまとめとして「執筆をする際は、親しい間柄の人でも事実と語弊がある事は書かずに、確認をとって注意すること」その心がけを常に持ち合わせておけば、執筆・出版後のトラブルも未然に防ぐことができます。

簡単なご説明でしたが、執筆の際は、お気をつけてください。